2015-07-09 第189回国会 参議院 環境委員会 第11号
さらに、今度は大規模な災害でありますけれども、自治体や民間団体等による支援だけでは円滑かつ迅速な処理が確保できない被災地に対しましては、今回の法案で整備する国による代行措置を活用することによって滞りなく廃棄物が処理できるように、しっかりと国の方といたしましても支援をしていきたいと、このように思っております。
さらに、今度は大規模な災害でありますけれども、自治体や民間団体等による支援だけでは円滑かつ迅速な処理が確保できない被災地に対しましては、今回の法案で整備する国による代行措置を活用することによって滞りなく廃棄物が処理できるように、しっかりと国の方といたしましても支援をしていきたいと、このように思っております。
○国務大臣(望月義夫君) イメージといいますか、今回の法律全体でありますけれども、例えば国による代行措置というのがございますけれども、災害の被害が甚大で被災自治体における処理が困難である場合、あるいはまた広域処理が必要な場合など、市町村ができないということになれば即そういったものを受けて国の方で実施していくと、そういう緊急的な体制がしっかりできるようにしていきたいというのが今回の法案の趣旨でございまして
○政府参考人(鎌形浩史君) 御指摘のケースは、まず都道府県が地方自治法に基づきまして事務委託を受けるという形で処理をした場合の費用の案分の仕方ということが中心になると思いますが、今回、国がまた新たに規定します代行措置という場合にも同様の問題が生ずるかと思いますが、いずれの場合でも災害廃棄物の処理責任はまず市町村にございますので、市町村が補助金相当額を控除した分、自ら負担すべき分については負担いただくということが
その結果、法律における特別措置として、東日本大震災時に措置した国により代行措置に加え、廃棄物処理施設の新設及び既存施設の活用に係る手続の簡素化について新たに規定することとしたものであります。
やはり、地震とかさまざまな災害によって地域地域違いますので、これは別途特別立法がなされるということでございまして、これも、例えば、災害復旧工事に係る国による代行措置についても同様の制度設計がなされていることを踏まえたものでございます。 どちらにいたしましても、将来の大規模な災害発生時には、支援策同様、適切な財政支援が行われるように努めてまいる所存であります。
災害廃棄物の国による代行措置でございますけれども、被災地からの要請があり、一定の要件が勘案されるわけでございますが、この一定の要件とは何か、また、東日本大震災において対象となった百六十八市町村中この代行処理をしたのは四市町であったように認識しておりますが、その理由についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
国としては、当該路線の整備が福島の復興再生に大変重要であることを踏まえ、福島県が進めている事業の進捗状況あるいは実施体制等を勘案しながら、御指摘の国による代行措置も含めて、国としての支援のあり方につきましては、福島県を初め関係機関としっかりと調整してまいりたいと思います。 以上です。
今回の東日本大震災でも、市役所自体が相当な被害を受けて機能しなかった場合も多々見受けられたわけでありますので、そういう意味で、今回、その機能を補完するような都道府県あるいは国の代行措置というものを入れているわけであります。
これは、避難解除準備区域における事業再開などを促進する、代行措置によって対象区域拡大による防災上不可欠な施設や基幹道路の復旧の促進、こういうものが図られることになりますから、福島の復興及び再生が加速化すると考えております。
○国務大臣(根本匠君) もう議員御案内だと思いますが、福島特措法の改正案では、地元自治体や住民の要望などを踏まえて、課税の特例措置、インフラ復旧事業の代行措置、そして生活環境整備事業等の対象区域を拡大することとしております。 委員の御指摘は事業所ということですか。この、先ほども議論出ていましたけれども。
そのほか、土地改良事業の代行措置、漁港漁場整備事業の国の代行措置、こういったことの規定もございます。こういった規定と併せて、基金、既に福島県には造成していただいておりますけれども、そういった活用とセットでこの復旧復興に取り組んでいくことが大事ではないかというふうに思っております。 〔理事岡崎トミ子君退席、委員長着席〕
我が党は、今、職員の派遣において、国がまさにこれに対応しなければならないと強く申し上げているところでありますけれども、災害対策基本法においては、市町村が被災した場合、行政機能が著しく喪失した場合においては、その応急措置については都道府県による代行措置の規定があるものの、災害復旧にかかわる代行規定はございません。
○中川国務大臣 さっき申し上げたのは、代行措置ということではなくて、調整機能をしっかりとしたものにしていく、広域的にそれぞれ、被災地以外の市町村とそれから被災地の市町村の間の調整機能というのを、都道府県、国の方がしっかりしたものにしていく、そういう意味であります。 代行という部分については、御提言いただいたものを受けとめさせていただいて、検討はしていきたいというふうに思っております。
○江田(康)委員 ちょっと頭を整理しないとわかりませんけれども、都道府県による代行措置の対象を応急措置以外に広げるということに関しては、その方向は妥当だ、検討を今やっているということでしょうか。
政府案では、この代行措置を実施する主体を環境大臣と明確に規定をされているのに対して、野党案では、その実施主体については、単に、国はとしか規定されず、当該処理を所掌する大臣は政令で別に定めるとされておりますけれども、実施主体が不明であります。
そうしてなかった場合に、代行措置をとらせる場合にはその時点で考えるということですか。
今回事務代行措置を設けるとかいろいろな措置が講ぜられておりますけれども、努力目標であっても結構なんですけれども、今回の法改正によって中小企業の皆さん方はどの程度近い将来財形制度に加入されてくる、このように期待されているでしょうか、もし数字があればお示しいただければと思います。
その都市計画について、地方自治体がつくることになっていますが、しかし、国の方との関係 の調整がいかないためにとうとうそれがまとまらぬ、国の計画がまとまらぬという際は、こんな裁判に訴える制度ではなくて、主務大臣が引き取って中央の審議会にかけた上で手続的に代行措置ができるという仕組みになります。
○村山(喜)委員 予算化されなければ、租税特別措置法の代行措置もどうもこうもない。まだ現在においては海のものとも山のものともわからない。市の方が自分の方で都市計画事業のためにやるのであったら、それは租税特別措置の対象になるのでしょうが、そうでもない。
そればかりか、総理の代行措置は地価の凍結に用いておりまするが、これは地価の凍結というきわめて重要な事態に処するために用いておりまするが、それも審議会の確認を得て行なうというふうにいたしておりまするので、地方自治をみだりに侵害するものというふうには考えておりません。 それから、全国総合開発計画を作成する場合には、国土総合開発審議会及び都道府県知事の意見を聞くという大前提があります。
第二十四条は、建設大臣の指示等について定めたものでありまして、建設大臣は、みずから、または国の行政機関の長の要請に基づき、国の利害に重大な関係がある事項に関し、都道府県知事等に対し、都市計画区域の指定、都市計画の決定等について必要な措置をとることを指示することができるものとし、都道府県知事等が当該指示に従わない場合には、代行措置をとり得るものとしております。’
○国務大臣(剱木亨弘君) これは人事院総裁もお答えになったように、まあ国家公務員でございますが、これに対しまして、この憲法上の権利を、公務員たる立場においてこれを別の法律できめておりますし、その代行措置でございますかとして人事院勧告を法制上認めておるわけでございますが、人事院総裁が御答弁になりましたように、その人事院総裁の勧告を聞きます場合においては国会が最終的に判断を下すわけでございます。